【火災保険】でリフォームできる?②|外壁塗装専門店|尾張旭市のセーフティーライフ
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前回のブログで【火災保険でリフォームできる?】についてご説明しました。
今回は、火災保険の補償対象となる自然災害の種類についてご説明します。
火災保険は、人の不注意によって起きた火災による被害だけでなく、雷や台風といった自然災害によって起きた被害に対しても適用できる保険ですが、
もしもの時のために、火災保険を契約する時に、どの自然災害で補償を受けられるかを選んで確認しておく必要があります。
●台風、竜巻などの自然災害
・外壁材や瓦屋根が突風で剥がれたり、風で飛ばされたりして通行人や周りの建物にぶつかる
・風で飛んできた木の枝や石、空き缶などが家の外壁に直撃する
・強力な風圧で窓ガラスが割れる
など、猛烈な風と雨を伴う台風によって外壁に被害が生じた場合は補償が適用されますが、「竜巻」については補償対象外とみなす保険会社もあります。
●雪、ひょう
・雪の重みで屋根材、雨樋、給湯器、カーポートなどが破損する
・屋根から落下した雪の塊が、外壁や外構に直撃して破損する
・「ひょう」が降って屋根や外壁が割れたり、穴が開いたりする
など。
火災保険において、雪による被害は「雪災」、ひょう(直径約5mm以上の硬い氷の塊)による災害は「ひょう災」と分類されており、外壁や屋根だけでなく雨樋などの付帯部の破損に対しても補償が適用されます。
ただし、雪やひょうが溶けて浸水した場合の被害は、雪災やひょう災には該当せず、「水災」扱いとする保険会社もあるため、ひょうなどによる災害がどの災害に分類されるか、そして補償されるかどうかは、保険会社によって変わります。
●雨、洪水、土砂崩れ
・大雨で床上浸水や土砂崩れが発生し、外壁が腐食または破損する
・通常以上の大雨で雨樋が雨水を受け止めきれず破損する
など、雨、洪水、雨に起因する土砂崩れなどはすべて「水災」と分類され、水災対応の火災保険の補償対象です。
しかし、大雨によって床上浸水が起きて破損してしまった家電や家具の補償を受けるためには火災保険だけでは不十分であり、それらの家財にも保険をかけておく必要があります。
また、水道管が故障して水漏れや床上浸水が起きた場合でも補償してもらうには、水災補償ではなく「水漏れ」の補償を付けておく必要があります。
●落雷
・雷が落ちて屋根に穴が開いたり、屋根瓦が割れたりする
・雷が落ちた箇所から火災が発生する
・家庭の分電盤や近所の電線に雷が落ちて通常以上の高圧電流が流れ、家電製品が故障する
など、雷による外壁や屋根の被害は、雷自体の威力だけでなく雷によって発生した火災からも被りますが、火災保険に「落雷」補償を付けていれば補償を受けることができます。
ただし、落雷でショートして壊れてしまったパソコン、ゲーム機、充電していたスマートフォンの補償を受けたい場合は、建物だけでなくそれぞれの電子機器に個別で保険に加入しておかなければ補償されません。
いずれにせよ、詳細の条件等は各保険会社での確認が必要であり、このようなことが起きなければそれにこした事はありませんが、
もしもの時のご相談はぜひ、外壁塗装の専門店、セーフティーライフへご相談ください。
投稿担当者
田村 友宏TOMOHIRO TAMURA
【一軒一軒に想いを込めて】
【一塗り一塗りに想いを込めて】
創業当時からの私のモットーは、今でも何ら揺るぎありません。
若い頃から建築一筋、この世界で成長させてもらいました。
建築の知識に長けた塗装屋というスタンスで、私だからこそ気づける、ご提案できるお手伝いをさせて頂きます。