【火災保険】でリフォームできる?④|外壁塗装専門店|尾張旭市のセーフティーライフ
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前回までは、外壁屋根補修で火災保険の補償対象となる自然災害の種類などについてご説明してきました。
※記事はこちら(まだの方はぜひ先にお読みください)
では、火災保険で外壁や屋根の補修費用を補償してもらうにはどうすればよいでしょうか?
火災保険は保険を販売している保険会社によって適用条件が異なりますが、ほとんどの保険商品に共通する条件を、まず確認しておきましょう。
●被災した災害に対する補償がある保険に加入していること
災害で外壁や屋根が破損した時に火災保険の保険金で工事を行おうとしても、加入している火災保険がその災害を補償するものでなければ保険金を受け取ることはできません。
例えば、ほとんどの火災保険は火災・風災被害の補償が標準プランに含まれていますが、水災だけが標準プランに含まれていないということも多いです。
災害が起きる前に、加入している火災保険の補償対象や、その地域でどのような災害が起きやすいかを確認しておき、起こりやすい災害に備えておきましょう。
●リフォームの工事費用が免責金額を下回っていないこと
免責金額とは、発生した災害に対し、被保険者(契約者)が自己負担しなければならない金額のことです。
天災で破損した箇所の補修費用が、免責金額よりも低い場合、火災保険の保険金が支払われないため、補修費用に充てることが出来ません。
保険金が支払われない例としては…
「破損した外壁の補修費用:18万円、加入している火災保険の免責金額:20万円」
上記のケースでは、外壁の修理費用(18万円)が火災保険の免責金額(20万円)を下回っているため、加入者は修理費用を全額自己負担しなければなりません。
保険金が一部支払われる例…
「破損した外壁の修理費用:30万円、加入している火災保険の免責金額:20万円」
上記の場合は、修理費用(30万円)が免責金額(20万円)を上回っているため、差額の10万円が保険金として支払われます。
ほとんどの火災保険では、契約時に免責金額を、1万円・3万円・5万円・10万円といった段階の中から任意で設定でき、免責金額が低いほど保険料が高くなります。
また、面積金額を選ぶことができない保険や、責金額なし(0円)にできる保険などもあります。
●一般的な自然現象ではなく「災害」によって被害を受けていること
もし風や雨が原因で外壁が破損したとしても、一般的に考えて破損に繋がりにくい自然現象の場合は保険適用の範囲外となり、補修費用が補償されない場合があります。
例えば、風で屋根の瓦が剥がれて割れてしまった場合、その時に吹いていた風が強風であるか、ただの風であるかで保険適用できるかどうかが変わります。
その時に吹いていた風の最大瞬間風速が20m/秒以下だと、威力の弱いただの風であり、災害ではないと保険会社にみなされる可能性があり、保険が適用されない場合があるのです。
保険金は、災害による事故発生からから3年以内であれば後から請求することが可能であり、この3年という申請期限は『保険法』第95条によって定められているため、どの会社の保険商品でも3年以内という請求期限に変わりはありません。
どのような災害であれ、保険適用の可能性を上げるために、被害を受けてからできるだけ早く申請する必要があるということを覚えておきましょう。
詳細はご契約されております保険の加入内容をご確認くださいませ。
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投稿担当者
田村 友宏TOMOHIRO TAMURA
【一軒一軒に想いを込めて】
【一塗り一塗りに想いを込めて】
創業当時からの私のモットーは、今でも何ら揺るぎありません。
若い頃から建築一筋、この世界で成長させてもらいました。
建築の知識に長けた塗装屋というスタンスで、私だからこそ気づける、ご提案できるお手伝いをさせて頂きます。